抗議書書式マニュアル

書式マニュアル
このページでは様々な実務的で役立つ書式を紹介します。
まず、実際の発生した事件で作成した「抗議書」と「告訴状」を掲載しました。
もし、希望のものがあれば意見を出して下さい


抗議書
抗  議  書

私□□□□□□は、平成 年□月□□日午□□□時□□分頃、東京都□□□区内の□□□□□□□□□界隈において警視庁□□□警察署□□□□□らから職務質問を受けた際、三〇数分に亘って身体の拘束を受け、侮辱的文言を吐かれた上暴行されました。また、□□□□らは理由もなく私の容貌姿態等を私に無断で写真撮影し、私の肖像権を侵害しました。これは明らかに職務質問の権限を逸脱し、憲法・刑訴法に保障された適正手続を没却し、特別公務員職権濫用・暴行罪(刑法一九四条・一九五条)に該当します。また名誉毀損罪に当たるものであることは明白です。
よってここに、私に不当・違法行為を働いた警察官達と、同警察官等に対する監督義務を負う千住警察署長に対し、強く抗議するとともに、本人等及び署長はただちに私に謝罪するよう求めます。
また、違法な撮影によって得られたネガと写真のすべてを、ただちに私に引き渡すことを要求します。または私若しくは代理人弁護士の立ち会いの許に、同ネガをと写真を廃棄処分にするよう求めます。
□□□□警察署長には、同様の不祥事が二度と繰り返されぬよう警告するとともに、当該警察官等に厳正な徹底指導と再教育、人権尊重を徹底するよう強く要求します。
以上申し入れに対する回答を本状到着10日以内のに文書にて行うよう要求します。

平成   年□□月□□日
東京都□□□区□□□□町□□丁目□□番地□□号
人権  太郎

東京都□□□区□□□□町□□丁目□□番地□□号
警視庁□□□警察署長



告訴状
告  訴  状

東京都新宿区高田馬場二丁目九番地一八号
告 訴 人    和 田 正 雄   
東京都足立区千住一丁目三八番一号   
被 告 訴 人 警視庁千住警察署警察官  
安 永 一 郎
東京都足立区千住一丁目三八番一号
被 告 訴 人
警視庁千住警察署千住東二丁目派出所
警察官
ご ん ぞ う
東京都足立区千住一丁目三八番一号
被 告 訴 人  警視庁千住警察署警察官
氏 名 不 詳 警部
東京都足立区千住一丁目三八番一号
被 告 訴 人 警視庁千住警察署警察官
氏 名 不 詳 警部補
東京都足立区千住一丁目三八番一号
被 告 訴 人  警視庁千住警察署警察官
他氏名不詳数名
一、告訴事実
被告訴人警視庁千住警察署警察官氏名不詳警部(以下「警部」という)は、平成  年七月一日午後六時四八分頃、東京都足立区の足立郵便局から京成電鉄関屋駅にわたる横断歩道上で、告訴人に声をかけて呼び止め、誰何し、「何かあったんですか」と訊ねた告訴人に対し、窃盗があった旨を告げて告訴人が肩から下げていたカバンを盗品ではないかと訝った上、「カバンの中身を見せなさい」と言った。

自分の所有物であるカバンを盗品と見られたことに不快を感じ、道を急いでいた告訴人は、「あなたのお名前を教えて下さい。警視庁警察職員服務規程と警察手帳規則に規定された義務によって、警察手帳恒久用紙第一葉を開いて見せ、氏名・所属・階級・役職を名告りなさい。」と氏名等の呈示を求めても、「警部」を自称するくせに「そんな必要はない。制服を着ているから警官だ。警察手帳規則などという規則はない」と強弁する警部に不審を感じ、カバンの中身を見せなければならない受忍義務はないので断ると告げ、その場を立ち去ろうとした。

ところが、路上や京成電鉄関屋駅構内において、警部は告訴人の肩をつかみ、腕をつかみ、カバンのひもを引っ張り、前に立ちはだかって行く手を妨害し、ジャケットの上から隠しの中の物をつかんだり、ジャケットの襟をつかんで「派出所に行こう」と引っ張った。告訴人は警部に「暴行だ。」「特別公務員職権濫用罪の現行犯だ。刑事訴訟法の規定により、現行犯は一般人でも逮捕できるんだぞ」と告げ、あるいは「弁護士に電話する」と言ったが、実力を以て警部に阻まれ、公衆電話に近寄ることはできなかった。

告訴人は駅構内のスタンドでインスタントカメラを買おうとしたが、警部はスタンドの女性店員遠藤さんに対し、「売らなくていい」と言って正当な理由なく一般市民の民事に介入して商行為を妨害し、さらには、告訴人が遠藤さんに払った一六五〇円の代金を取って告訴人の手に戻し渡そうとし、あるいは告訴人が購入したインスタントカメラを奪い、遠藤さんに返したりした。


このような妨害を経てインスタントカメラを購入した告訴人が、その袋を破り開けようとすると、破ったら逮捕するかのごとき脅しを言い、さらに、警官の職権濫用罪現行犯の証拠保全のために警部を撮影しようとする告訴人の行為を、カメラを力ずくで奪おうとする等実力行使によって妨げた。また、警部は、「公務中の警察官に肖像権はない」と言って正当な証拠保全活動を行おうとする告訴人に対し、「肖像権の侵害だ」などと偽りを申し立てた。

警部が告訴人の身体の自由を実力で妨げ続けていると別の警察官が一人、一人と現場に到着した。告訴人がその一人の警部補に「お巡りさん、この人に乱暴されてるんですよ」と訴えたところ、自転車で駆けつけたらしいその40代後半ぐらいの警部補は、「いいから交番に来なさい」などと言った。この二人の被告訴人も告訴人からのたび重なる誰何に対し、「名前を言う必要ない」と言って名前を明かさなかった。

6時5分ごろ、フロントガラスに「千住2」と白書されたパトカー(以下「千住2号」という)が到着、大挙して現れた4、5人の被告訴人警視庁千住警察署警察官は告訴人を取り囲み、いきなり告訴人を千住2号に乗せて連行しようとした。もう少し詳しく言うと、告訴人はこの4、5人の被告訴人らにいきなり両側から腕をつかんで引っ張られ、破れるのではと思うような乱暴さでジャケットの奥襟を引っ張り上げて連れて行かれようとしたのだった。

告訴人が口では「やめろ、離せ、横暴だ、職権濫用だ、(告訴人を逮捕連行する)法的理由がないじゃないか」等と抗議し、足を踏ん張って引きずり逮捕連行されるのを拒もうとしたにもかかわらず、被告訴人らは実力を以て告訴人を駅舎屋下から引きずり連行し、千住2号の左側の後部ドアから乗せ入れようとした。告訴人はそれを免れたが、被告訴人らは千住2号の後方路上で、カバンの中身を見せろだの名前を名告れだの、カバンを外側から触って固い、凶器が入っているだろだのと告訴人を攻め続け、カバンやカバンの肩下げを引っ張ったり、インスタントカメラを奪おうと暴行し続けた。

告訴人は現場で告訴すべき制服警察官(本件告訴における被告訴人)の数を指さし数え確認したところ、9人は確実にいた。
告訴人はたびたび重ねて複数の被告訴人に対し誰何し、警察手帳恒久用紙第一葉を開いて呈示するよう求め続けたところ、「俺の名前を教えてやるからお前も名告れ」と言って、被告訴人安永一郎(以下「安永」という)は「安永だ」と名告った。告訴人がさらに警察手帳恒久用紙第一葉を開いて呈示するよう求めたところ、「見せてやる」と警察手帳の恒久用紙第一葉を告訴人の前で一瞬だけ開いて閉じた。この直後、被告訴人の一人である別の若い警官が告訴人の顔の両側を両手をはさみ、「ちゃんとこっち向いてお前も名前を言え」と言って告訴人の顔を安永の方へ乱暴に向けさせ、固定した。

被告訴人らはたびたび「(告訴人を)署に連れて行け」と言い、告訴人が「そんな権限はない」というと、被告訴人は「警職法上の権利だ」と言い、告訴人が「警職法上認められているのは署に同行を求めるだけで、こちらがそれを拒む権利が警職法上認められている」と言い返すなどの応酬があった。

告訴人は証拠保全のため、できるだけ多くの枚数の写真を撮影しようとしたが、被告訴人らに実力で妨害され続けた。
そのうち、被告訴人らの一人がカメラを持ってきて、フラッシュを焚いて告訴人の容貌姿態等を写真に撮り出した。告訴人が「肖像権の侵害だ。そのカメラをこちらに渡しなさい」と命じ、被告訴人の一人は告訴人の撮影をしている被告訴人に告訴人が近づけないよう妨害したが、撮影していた被告訴人は「いいから。触れたら(公妨を)取ってやるから」と言い、促して告訴人を被告訴人に間に人を挟まずに近づけるようにさせた。

また、告訴人の誰何に対し、被告訴人の一人が「ごんぞうだ」と名告った。彼は警視庁千住警察署管内千住東二丁目派出所勤務の警察官である。
告訴人は安永に「ここにいる警官全員を特別公務員職権濫用・暴行陵虐で告訴する。受理してくれ」と言い、それに対し、安永が「名前が分からなかったら受理できないから、名前を言いなさい」と言ったので、告訴人が「私は和田です」と名告り、安永は司法警察員である巡査部長の階級であるにかかわらず、「俺は下っ端だから受理できない」と言って、告訴の受理にかかる手続を執らなかった。

告訴人は午後六時二三分頃、被告訴人の一人から「もういい。行ってよい」と言われた。理由があって職務質問したのであり、無差別の職務質問は違憲との判例が出ており、警部は平成八年七月一日当日、自転車に乗って十分告訴人を尾行の上、待ち構えて職務質問をかけたのであるから、もう職務質問を継続しなくてよくなった理由は何かと告訴人は警部に訊ねたが、警部は「協力しないからだ」と答えた。

被告訴人らの所為は刑法一九四条、一九五条に該当すると考える。よって、被告訴人らに対する厳重な処罰を求めるため告訴する。



二、添付資料
一 YELLOW Photo album            一冊
但し、初めの六枚は平成  年七月二日撮影した、当該事件現場の写真であり、その余の一七枚は平成  年七月一日本件発生時に撮影したものである。
以 上
平成  年七月三日
右告訴人
和 田 正 雄
東 京 地 方 検 察 庁 御中